有料掲載規約
お客様(以下甲という)は株式会社口コミ広場(以下乙という)が保守・運営を行う「美容医療の口コミ広場」(以下本サイトという)にて提供する、「口コミレポートPROJECT」(以下本サービス)をご利用頂く場合について、以下のとおり同意するものとします。
第1条 目的
- 有料掲載規約(以下、「本規約」という。)は乙が提供する本サービスの利用に関して、甲が遵守すべき事項について定めるものとします。
- 本サービスを利用するには、本規約への同意の他に、口コミ広場利用規約(以下、「利用規約」という。)に事前に同意する必要があります。
第2条 申込み
- 甲は、本規約、利用規約を事前に確認し、その内容に同意した上、乙の定める方法に従い本契約締結の申込みを行うものとします。申込み後、乙は、乙の基準に従って審査を行い、適格と判断した場合には、甲に対し申込み承諾の意思を通知します。
- 本契約は、前項による申込み承諾の意思の通知が甲に到達した時をもって成立します。
- 申込書に本規約に記載がない規定又は本規約に矛盾あるいは抵触する規定がある場合、特段の定めがない限り申込書に規定される内容が優先して適用されます。
- 甲は、本サービスの利用に係る医療機関に関する基本情報(クリニック名、所在地、電話番号等)について、申込書に記載するものとし、乙に届け出た情報に変更があった場合、遅延なく乙に変更の旨を届け出るものとします。
- 変更の届出が遅延し甲又は会員に損害が発生したとしても、乙は賠償責任を負いません。
第3条 サービス利用開始日・契約期間
本サービスの利用開始日は、甲が利用開始日を事前に乙に申し出ない限り、甲が乙に申込みを行い、乙が申込みを承諾した後、乙が本サイトに甲の情報掲載を開始した日とします。また、本サービスにおいては、乙が別途定める月額プランの課金開始日が属する月を1か月目とし、3か月目の月末までを最低契約期間とします。
第4条 サービスの内容
- 本サービスの内容及び利用料金については、別紙資料、料金表、本サイト等に記載するものとします。
- 乙は本サービスの内容及び利用料金について、甲の承諾なしに変更できるものとします。
- 乙は本サービスの内容及び利用料金の変更によって、甲及び第三者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとします。
第5条 提供する施術の範囲
甲が本サービスにて提供する施術、プラン、コース等の範囲は、甲が提供する全ての施術、プラン、コース等を対象とするものとします。ただし対象外のものがある場合は、甲は乙に事前に申し出るものとし、乙の確認を行った上で、本サイトから掲載を削除することができます。また、甲は全ての施術を対象外とし、本サービス利用中にもかかわらず一切の施術を提供しないことはできません。
第6条 実績登録
- 甲は、甲に対して本サービス経由でメール問い合わせを行った本サイトの会員(以下、「会員」という。)に施術を実施した場合、その施術実績を報告(以下、「実績登録」という。)する義務を負うものとします。
- 実績登録は、施術料金支払い前、かつ施術実施前に本サービス経由でメール問い合わせを行った会員を報告の対象とします。
- 前2項において報告の対象となる施術実績は以下のとおりです。
- (1) 実施した施術のカテゴリ
- (2) 施術実施日
- (3) 施術の手法
- (4) 施術プラン、コース等の名称
- (5) 施術料金
- (6) レポート記入の指定時期
- 前項における実施した施術のカテゴリ、施術の手法、施術プラン、コース等の名称は、美容医療ジャンルに限定するものとします。また、本サイトのシステムにて表示される施術が対象となり、表示されない施術は本サービス対象外となります。
- 保険診療による施術について実績登録を行う場合は、必ず保険診療であることを選択し、報告を行うものとします。
-
本条3項の5号に定める施術料金は、原則として治療代、処方薬代、麻酔代(全身麻酔、静脈麻酔を除く)、術後の定期検診代、オプション代等、施術に要する費用の総額とします。ただし、料金支払い後にオプション等の追加等があった場合、また施術以外の医薬品の購入代金等は、施術料金に含まないものとします。
ポイント還元対象と対象外の詳しい項目一覧はこちら - 実績登録は、プラン、コース等により、あらかじめ施術回数や施術料金が決まっている場合、初回施術実施時のみ報告を行うものとします。初回施術実施時に、以後の施術回数や施術料金が不明な場合、または同一会員に対し同一カテゴリの施術を実施する場合、初回施術の実績登録以外に、以後に実施する施術(以下、「継続施術」という。)ごとにも実績登録を行うものとします。
- 実績登録は、乙が指定する方法により、施術実施日翌日から5日以内に乙及び会員に対して行うものとします。
- 前項の定めによらず、会員から甲に対して実績登録を求めることができるものとします。これを実績登録の申請といいます。
- 甲による実績登録に故意、もしくは過失によって、誤りがあり、そのことによって甲あるいは第三者に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
第7条 施術実績の承認と確定
- 施術実績は、会員によって承認されるものとします。甲の報告後、5日以内に会員が承認を行わなかった場合、内容は承認されたものとします。
- 甲の実績登録を会員が却下、かつ修正を希望し、修正後の内容を甲に対して申告した場合(以下、「実績登録の修正依頼」という。)、甲は5日以内に正しい実績登録を、乙及び会員に対して行うものとします。実績登録の修正依頼後に甲が実績登録を行なわなかった場合、会員によって修正された内容が適用され、施術実績として承認されたものとします。
- 会員が甲の実績登録を却下し、甲が新たに実績登録を行った場合、会員は5日以内に承認を行うものとします。甲の新たな実績登録を会員が再度却下した場合、乙は甲及び会員に対して施術実績の確認を行い、その後の対応を決定するものとします。
- 会員が甲及び乙に実績登録の申請を行った場合、甲は5日以内に申請の内容を確認し、新たに実績登録を行うものとします。甲が実績登録を行わない場合、乙は甲及び会員に対して施術実績の確認を行い、その後の対応を決定するものとします。
- 前3項並びに第6条9項において、乙が施術実績の確認のため、会員へ施術実績内容が確認できる証明書の提出を求めた場合、乙は甲に対し、会員より提出のあった証明書の事実確認を求めることがあります。
- 承認された施術実績は、承認日が属する月の翌月1日から10日以内に甲から修正の依頼がない場合に確定するものとします。
- 施術実績の確定後、甲及び会員から修正、変更等の依頼があったとしても、乙は一切の対応を行わないものとします。また、それによって甲及び会員に何らかの損害が発生しても、乙は一切の責任を負わないものとします。
第8条 虚偽申告
- 甲は乙に対して、虚偽の実績登録を行わないものとします。
- 甲が会員と共謀し、故意に虚偽の実績登録を行い、会員が当該虚偽実績の承認を行うことで、乙に対する正当なる成果報酬の金額の支払いを不法に免れた場合、乙は甲に対して、正当なる成果報酬の金額の10倍に相当する金額を違約金として請求できるものとします。
- 前項の行為を甲が行ったかどうかについては、事実に基づいて、甲乙共に誠意をもって協議するものとします。協議によって同意が得られない場合は、甲が行っていないことを立証する義務を負うものとし、立証がなされないと乙が判断した場合には、乙は直ちに契約を解除し、違約金を請求できるものとします。
- 前項によって契約が解除された場合、当該行為に関する詳細については、本サイト上にて公開されます。
第9条 体験・結果・経過レポート
- 会員は、甲により実施された施術に関する体験レポート及び結果レポート、経過レポートを本サイトへ投稿することができます。投稿されたレポートは、甲の承認後、もしくは投稿日翌日から5日が経過した後に、乙による審査を行い、順次公開されます。
- 体験レポートは、施術実績の承認後に、会員の投稿が可能となります。投稿可能日より1年を経過しても体験レポートが投稿されない場合、それ以降、当該施術に関する全てのレポートの投稿は不可能となります。
- 結果レポートは、あらかじめ甲が指定した日に、会員の投稿が可能となります。投稿可能日より1年を経過しても結果レポートが投稿されない場合、当該施術に関する結果レポートの投稿は不可能となります。
- 体験レポートが投稿されていない、もしくは投稿されているが本サイトに公開されていない場合、結果レポートは公開されません。
- 継続施術に対して投稿されるレポートは経過レポートとなります。当該施術においては、初回の施術においてのみ、体験レポート及び結果レポートを投稿することができます。
- 結果レポートが投稿されていない、もしくは投稿されているが本サイトに公開されていない場合、経過レポートは公開されません。
- 甲は、会員が施術実績に対して投稿したレポートの内容に、事実関係の疑義、見解の相違等がある場合には、具体的な説明及び自己の意見を表明することにより、当該レポートの投稿者である会員に対し、当該レポートの修正を依頼し差し戻すことができます(以下、「レポートの修正依頼」という。)。ただし、レポートの修正依頼は、当該レポートを甲が承認する前、あるいは投稿日翌日から5日が経過する前に行うものとし、乙の判断により却下される場合があります。
- 会員は、レポートの修正依頼があった場合、修正するか、修正しないことを選択することができます。会員がいずれも選択しない場合、当該レポートは公開されません。
- 前2項において、会員はその修正依頼に応ずる義務を有しないため、甲は会員にレポートの修正依頼を行った場合でも、削除や修正、取り下げ等を強要してはならないものとします。
- レポートの内容に利用規約及び本規約、「投稿ガイドライン」に違反する内容が含まれる場合、甲は速やかに乙に通知し、その後の判断、対応を乙に委ねるものとします。
第10条 会員による症例写真投稿
- 会員は、甲により実施された施術について、体験レポートの投稿後自己の責任において、乙の定める方法に則り当該施術実施前の症例写真(以下、「治療前写真」という。)および当該施術実施直後の症例写真(以下、「治療直後写真」という。)を投稿できるものとします。
- 会員は、甲により実施された施術について、結果レポートの投稿後または経過レポートの投稿後自己の責任において、乙の定める方法に則り当該施術完了後の症例写真(以下、「治療結果写真」という。)を投稿できるものとします。なお、会員が結果レポートの投稿後から治療結果写真の投稿前までに治療前写真および治療直後写真の投稿を行っておらず、かつ治療前写真および治療直後写真の投稿を希望する場合、治療結果写真と同時に治療前写真および治療直後写真の投稿も行えるものとします。
- 乙は、会員から、症例写真が投稿された際には、その都度、当該症例写真の掲載可否の審査を行うものとします。
- 甲は、会員が投稿した症例写真について、前項の規定により乙が掲載可能と判断した場合、店舗管理画面上で当該症例写真の公開判断を行い、本サイト上に公開できるものとします。その場合、甲は、同一会員かつ同一の種類の施術についての症例写真を追加し、会員が投稿した症例写真と併せて公開できるものとします。
- 会員が既に症例写真が公開されている施術の治療結果写真を新たに投稿した場合、当該治療結果写真に関する本条第3項の審査に伴い、当該施術の症例写真は全て非公開とします。審査の結果、乙が新たに投稿された治療結果写真を掲載可能と判断した場合には、甲は、過去に投稿された症例写真と併せて公開できるものとします。
- 本条第4項および第5項を経て公開された治療前写真、治療直後写真および治療結果写真は、甲の症例一覧ページ及び本サイト内に掲載されるほか、乙が管理するSNS媒体、動画共有プラットフォーム(他社が提供するサービスも含みます。)および乙が提携するメディア上でも掲載される可能性があります。
- 公開された治療前写真、治療直後写真および治療結果写真について、乙は、甲に対し次の範囲において日本国内外問わず無償での使用を許諾します。
- (1) 来院患者へ提供する医療サービスの説明を目的とした甲の院内での利用
- (2) 学会、研究会および医学誌等での症例や事例の報告を目的とした発表資料での利用
- (3) 甲における医療サービス提供業務の維持・改善を目的とした甲の院内での利用(ただし、第三者へ開示する場合を除きます。)
第11条 会員へのポイントの付与・利用
- 会員が体験レポートの投稿可能日より、10日間以内に体験レポートを投稿し、本サイトに公開された場合に、乙の確認後、乙は会員に施術料金(税抜)の2.5%をポイントとして付与するものとします。
- 会員が結果レポート投稿可能日より、10日間以内に結果レポートを投稿し、本サイトに公開された場合に、乙の確認後、乙は会員に施術料金(税抜)の2.5%をポイントとして付与するものとします。
- 会員が経過レポート投稿可能日より、10日間以内に経過レポートを投稿し、本サイトに公開された場合に、乙の確認後、乙は会員に施術料金(税抜)の5%をポイントとして付与するものとします。
- 以下の事項に該当するレポートまたは実績は、ポイント付与の対象外とします。
- (1) レポート投稿可能日より10日間以内に投稿されなかったレポート
- (2) 何らかの理由によって承認されず、公開されなかったレポート(乙によって取下げられた場合も含む)
- (3) 第6条4項および5項に定める実績
- その他、本サイト上で不定期に実施されるキャンペーン等において、乙が定める所定のポイントが会員へ付与される場合があります。
- ポイントの付与は確定した施術実績に基づいて行われるものであり、ポイント付与後の甲及び会員からの修正の依頼には、乙は一切の対応を行いません。
- ポイントは、乙が発行した月を含む1年後の月末を有効期限とします。有効期限を経過したポイントは失効し、交換・利用を行うことはできないものとします。
- 会員は、甲の報告した施術実績を承認する際に、会員が保有するポイントの利用を申請することができるものとします。申請されたポイントは施術実績の承認と同時に当該施術実績に利用され、保有するポイント数から減算されます。これをポイントの利用といいます。
- ポイントの付与・利用によって、甲に何らかの損害が発生したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
第12条 料金の支払い
- 甲は、本サービスの対価として、乙に以下の支払いを行うものとします。
- (1) 月額プラン料金
- (2) 成果報酬プランに基づく成果報酬料金
- 前2号については、合算を行った上で乙が定める所定の金額を差し引くものとします。なお、月額プラン料金は、利用開始月の利用日数が1か月に満たない場合、1か月を30日とする日割り計算で算定されます。
- 前項2号における成果報酬のプランは、当該月を含む直近3か月間と直近1年間いずれかの実績登録率(当該期間中のメール問い合わせ件数に対する実績登録件数により算出される。以下、「実績登録率」という。)により、次のとおり決定されます。
-
(1)実績登録率が20%以上の場合(売上課金プラン)
当該月に承認された自由診療の施術実績総額に12.5%を乗じた方式とします。 -
(2)実績登録率が20%未満の場合(問い合わせ課金プラン)
当該月に計測された問い合わせ実績と施術カテゴリ毎に設定された課金額を掛けた額、及び当該月に承認された自由診療の施術実績総額に2.5%を乗じた方式とします。(ただし、実績登録率が20%未満の場合において、前号で算出した金額の方が高い場合には、売上課金プランを適用します) - 甲は、本条によって決定された金額に、消費税等を加えた金額を、乙の指定する方法により支払うものとします。
- 乙は甲に対し、本サービス利用月の翌月1日から15日以内に、月単位で請求書を発行するものとしますが、甲より修正等の依頼があった場合にはこの限りではありません。
- 甲が料金その他の債務について、乙の指定する方法により支払期限までに支払わない場合には、乙は甲に対し、支払期限の翌日から支払の日までの日数につき、請求金額に対し年14.6%の割合により計算した金額を支払遅延損害金として請求することができるものとします。なお、この場合の日数の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第13条 途中解約による返金
- 甲が乙より請求された金額を支払った後に、会員が施術実績に該当する施術をキャンセルし、施術料金の変更が生じた場合で、乙が受け取り済みの成果報酬よりも変更後の施術料金を基に新たに算定される成果報酬の方が少ない場合において、乙は、会員の承認が得られた場合にその差額を甲へ返金するものとします。ただし、当該施術実績により、請求が行われた月の成果報酬が売上課金プランではなく問い合わせ課金プランによる算出のものであった場合は、返金を行うことができません。
- 乙は、会員の承認後速やかに甲へ返金を行うものとしますが、乙が甲に対して請求する金額と相殺する場合があります。その場合は乙が発行する請求書にその旨を記載するものとします。
第14条 サービスの更新・月額料金プランの変更
- 甲による契約の解約もしくは乙による契約の解除の手続きがなされるまで、本サービスは3ヶ月単位で自動で更新されるものとします。ただし、甲は、本契約の更新を希望しない場合、契約最終月の20日までに乙の指定する方法で申し込むことにより、本契約を更新せず、期間満了により契約を終了することができます。
- 利用中の月額料金プランについて甲が変更を希望する場合、毎月20日までに乙に変更を希望する月額料金プランを申し込むことで、翌月より新たなプランに変更できるものとします。
- 以下の事項に該当する場合は、料金プランの変更はできません。
- (1) 本サービス利用開始月の翌月初日より3ヶ月が経過していない場合
- (2) サービスの提供が差し止められている場合
- (3) 本規約、もしくは利用規約の解除を申し込んでいる場合
第15条 サービスの差し止め
- 甲が、以下の事項に該当する場合、乙は本サービスの提供を差し止めることができるものとします。
- (1) 実績登録を怠った場合
- (2) 実績登録に誤りが多い場合
- (3) 会員からの苦情が多い場合
- (4) 乙の請求する金額が、支払期限までに支払われなかった場合
- (5) 本規約及び利用規約の全部、もしくは一部に違反した場合
- (6) 利用規約が解除された、もしくは解除に該当する事由が発生した場合
- (7) その他、乙が不適当であると判断した場合
- 本サービスの差し止め期間中においても、甲は料金の支払義務を乙に負うものとします。
- 本サービスの差し止めにより、甲、会員及び第三者に何らかの損害が発生しても、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 第1項の定めに基づき、乙が本サービスの提供を差し止めた場合において、当該事項が解消されたと乙が判断したときは、所定の審査を経たうえでサービス再開に必要な措置を講ずるものとします。
第16条 甲による契約の解約
- 甲は、契約期間中の途中解約を希望する場合、毎月20日までに乙の指定する方法で申し込むことにより、解約申し込み月の末日にて、契約を解約できるものとします。
- 期間満了、解約、解除を問わず、本契約が終了した際に、契約終了日から2か月以降がレポート投稿予定日の最終期限となる施術実績をもつ会員がいた場合、当該会員のレポート投稿期限の末日は、契約終了日の2か月以内となるように自動で変更されます。
- 契約期間中に会員からの問い合わせがあり、契約終了月の翌月末日までに施術を実施した場合、契約終了日から2か月以内を結果レポートの投稿期限として施術実績の登録を行う必要があります。この場合の実績登録は成果報酬の対象となります。
第17条 乙による契約の解除
- 甲が以下の事項に該当する場合には、乙は、何らの催告なしに、直ちに利用を解除できるものとします。
- (1) 本規約もしくは利用規約の全部もしくは一部に違反した場合
- (2) 利用規約が解除された、もしくは解除に該当する事由が発生した場合
- (3) サービスの提供を差し止められた日から15日間を経過してもその事由を解消しない場合
- 本契約が解除された場合、利用規約も解除できるものとします。
- 第1項により本契約が解除された場合に、甲に損害が生じたとしても乙は一切の責任を負わないものとします。
第18条 禁止事項
- 甲は、以下の項目に該当し、又は該当するおそれのある行為をしてはなりません。
- (1)会員に対し、投稿されたレポートの削除、修正、取下げ等を強要する行為
- (2)レポート投稿に甲の独自の規定を設ける又はレポートを投稿前に確認する等、会員に対し圧力をかける行為
- (3)本サイトに公開されたレポート、情報等の、全部又は一部について、調査、削除、修正、取下げ等を、乙又は会員に強要する行為
- (4)会員、乙及び本サービスの利用者に対する誹謗中傷、名誉毀損を目的とする行為
- (5)乙の利益や本サービスの運営を阻害する行為
- (6)虚偽の情報を掲載、提供する行為
- (7)会員の個人情報を漏洩する行為
- (8)会員に対し、真摯に対応しない行為
- (9)会員に対し、虚偽の事実を伝えて、施術を拒否する行為
- (10)会員に対し、本サービス参加の条件を満たすにもかかわらず、甲の独自の判断で本サービス参加を拒否する行為
- (11)本サービスの利用を希望する会員に対し、本サービスを介さず直接連絡するよう誘引し、会員のポイント取得を妨げる行為
- (12)会員に対し、虚偽の実績登録を承認するよう誘引する行為
- (13)会員が虚偽の実績登録を行うことを求め、それに同意する行為
- (14)正当な理由なく、自由診療の実績登録やプラン・コース料金等を0円又は著しく低廉な価格で登録し、その登録に至った経緯を乙に報告しない行為
- (15)甲の役職員、親族などの甲の関係者又はその依頼を受けた者が会員として甲に対するレポートを投稿する行為
- (16)本規約及び口コミ広場利用規約(クリニック向け)及び掲載ガイドラインに違反する行為
- (17)法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
- (18)反社会的勢力等への利益供与行為
- 前項各号のほか、乙は、必要に応じ、店舗管理画面上において禁止事項及び注意事項を別途定めることができ、甲はこれを遵守しなければなりません。
第19条 権利の帰属
- 本サービスの利用において、甲により本サイトに掲載された文章、画像、その他全てのコンテンツは、乙に対して当該コンテンツを日本国内外問わず無償で使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、 貸与、翻訳、翻案を含む)権利(サブライセンス権も含む)を許諾したものとみなし、関連する法令により保護されている権利は乙と当該コンテンツの正当な権利者へ帰属します。また乙及び乙より正当に権利を取得し、または正当に権利の使用許諾を受けた第三者に対し、 甲は著作者人格権を行使しません。
- クリニック情報掲載ページにおけるコンテンツの全部又は一部を乙が作成した場合、当該コンテンツの知的財産権、及び一切の権利は乙へ帰属します。
第20条 情報の削除、編集
- 乙は本サービスにおいて、甲もしくは会員、第三者から投稿、掲載された文章、画像、音声等の情報を削除、編集し、再構成できる権利を有するものとし、甲はこれらに対し、異議を申し立てないものとします。
- 乙の削除、編集、再構成により、甲もしくは第三者に何らかの損害が発生したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
第21条 個人情報の保護
甲は、本サービスの利用において知り得た会員の個人情報について、本サービスの利用の範囲を超えて使用しないものとします。
第22条 免責事項
乙が本サイト及び本サービスを提供するにあたり、以下の項目について乙は一切の責任を負わないものとします。
- 乙は本サイトに投稿された情報について、監視・削除・調査・修正する義務は負わないものとします。
- 投稿された情報によって、甲もしくは第三者に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの全部もしくは一部を利用すること、もしくは利用できないことにより、甲、会員、もしくは第三者に直接、間接を問わず何らかの損害が発生したとしても、乙はその一切の責任を負わないものとします。
- 第三者の不正利用によって、甲もしくは第三者に何らかの損害が発生したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 甲の本サービスの利用により紛争が生じ、乙に裁判所から損害賠償その他の責任を認める判決が下され、乙が支払いに応じた場合、乙はその紛争と損害にかかる一切の費用について、甲に請求できるものとします。
- 乙は本サイト及び本サービスに対して提供されるあらゆるデータの保全について、理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
第23条 規約の変更
- 乙は、乙の裁量により本規約を変更でき、乙の定めた効力発生日よりその効力が発生するものとします。
- 乙は効力発生日までに、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日を管理画面に掲示する等、乙の定める適切な方法による周知を行うものとします。(ただし、サービス名等の表現の変更、誤字又は脱字の修正など当社が軽微と判断する変更については、この限りではありません。)
第24条 提供の変更、停止、中断、中止
- 乙は、以下の項目に該当する場合に、事前の通告なしに、本サービスの全部もしくは一部の提供を、変更、停止もしくは中断、中止できるものとします。
- (1)天災、停電、火災などの不可抗力によりサービスの提供が困難になった場合
- (2)本サービスにかかるネットワークやサーバの定期メンテナンス、保守・更新作業を行う場合
- (3)本サービスにて提供する機能、デザイン、レイアウト等の仕様変更を行う場合
- (4)その他やむを得ない事情により本サービスの提供が困難になった場合
- 前項の場合において、甲もしくは第三者に損害が発生したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
第25条 反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、相手方に対して、本契約が締結された日及び将来にわたり、自己又は自己の役員及び従業員が次の各号に該当する者又は団体(以下、「反社会的勢力」という。)ではないことを表明し、保証するものとします。なお、第1号及び第2号については、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含みます。)第2条の定義に従います。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。)
- (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
- (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
- (6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
- (7)特殊知能暴力集団等((1)から(6)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)その他の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(暴力団に資金を提供し、又は暴力団から提供を受けた資金を運用した利益を暴力団に還元するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、又は関与する個人やグループ(いわゆる「共生者」も含みます。)
- 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当すると合理的理由に基づいて判断した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとします。
- (1)前項に違反した場合
- (2)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
- (ア)違法なあるいは相当性を欠く不当な要求
- (イ)有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
- (ウ)情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為
- (エ)被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
- (オ)その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
- (3)相手方に対して、自身が反社会的勢力である、又は、関係者である旨を伝えるなどした場合
- 甲及び乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害を賠償する責任を負わないものとします。
第26条 協議
本規約、利用規約、広告出稿約款、及び投稿ガイドラインに記載されていない事項について疑義や問題が生じた場合、甲及び乙は都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第27条 準拠法・合意管轄
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され、本規約、利用規約、広告出稿約款、及び投稿ガイドラインに関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 発行期日
本規約は令和6年6月1日より効力を発揮するものとします。
改定 平成24年1月25日
改定 平成26年2月19日
改定 平成28年5月1日
改定 令和元年10月1日
改定 令和2年2月1日
改定 令和2年9月1日
改定 令和3年6月17日
改定 令和3年10月28日
改定 令和4年6月15日
改定 令和6年6月1日
改定 令和7年4月1日